京都市伏見区のMOMOテラス内にあるももの木眼科は、“大切な目を守り続ける”をコンセプトに地域の皆様から信頼される眼科を目指し日々診療にあたっております。手術不要で近視を矯正できるオルソケラトロジー。就寝中にコンタクトレンズを装着することで、日中快適な見え方ができるようになります。ここではオルソケラトロジーの費用や、保険適用についてご紹介します。
オルソケラトロジー治療とは

オルソケラトロジー治療は、手術を伴わずに近視・乱視を矯正できる方法で、特殊なコンタクトレンズを夜間装用することで日中の視力を改善します。ただし、継続的なレンズの使用を中止すると、視力は元の状態に戻る可能性があります。この治療は近視の進行抑制にも効果があります。
オルソケラトロジー治療の費用について
オルソケラトロジーは、現状では健康保険の適応外であるため、治療費は自由診療となります。
ももの木眼科では、以下のような費用体系を設定しております。
トライアル
両眼で11,000円(税込)
本治療
レンズのレンタル代金として、両眼で月額11,000円の月額料金制となります。
※お支払いにはクレジットカードが必要となります。
その他必要な費用
・定期検査は月額費用に含まれます。
・追加で購入が必要なコンタクトレンズのケア用品は保険適用外で別途ご購入いただきます。
医療費控除の適用
オルソケラトロジー治療は、視力の矯正を目的とした医療行為であるため、医療費控除の対象になります。この控除を受けるためには、年間で支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に適用されます。
必要な書類
医療費控除の明細書・・・これは医療費の領収書から作成し、確定申告書に添付します。
領収書・・・領収書そのものは添付する必要はありませんが、確定申告期限から5年間保管が求められることがあります。オルソケラトロジーの定額制の場合、領収書に代えてカードの利用明細書の保管となります。(領収書が必要な場合は、毎年1〜3月のご通院の際に当院受付にお申し付けください。年間の領収書を発行いたします。)
オルソケラトロジー治療は費用がかかりますが医療費控除の対象となります

オルソケラトロジー治療は費用がかかるものの、医療費控除の対象となりうるため、年間の医療費が一定額を超えた場合は節税につながります。オルソケラトロジー治療をお考えの場合には、費用とともに、医療費控除に関する情報をあらかじめ把握しておくと良いでしょう。確定申告を行う際には、オルソケラトロジー定額の引き落としで利用しているカードの利用明細書や医療費通知や領収書を適切に管理し、必要な書類を準備することが重要です。ご質問や疑問点がございましたらどうぞお気軽にももの木眼科までお問い合わせください。